電話占い料金
未払い者への対応
プリンセス顧問弁護士監修
当館の電話占いサービスをご利用し、
「占い料金の支払い」を正当な理由なく
拒否・放置する行為は、民事上の債務不履行に
該当するだけではありません。
刑法上の詐欺罪(刑法246条)にも該当します。
当館では、すべてのお客様に公平で安全な
サービスを提供するため、以下の方針に基づき
厳正に対応いたします。
連絡を無視し続けた場合
↓ ↓
顧問弁護士に調査を依頼、督促状を送付
⇒弁護士には戸籍や住民票を調査出来る
権限があり、携帯電話会社へ情報開示請求を
行うことで住所を特定することは可能です。
弁護士への調査依頼など、督促にかかる
費用を請求させていただきます。
督促状にも応じず裁判訴訟に発展した場合は、
その費用も併せてご負担いただく形です。
厳しいように聞こえるかもしれませんが、
規約違反によって発生した費用は
お客様ご自身の責任です。
1. 顧問弁護士から連絡
未払いが発生した際、顧問弁護士より
・電話
・SMS
・メール書面通知
などの方法でご連絡を差し上げます。
これらの連絡に一切応答がない場合
⇒電話拒否設定など
当館は「支払う意思がない」と判断いたします。
2.支払う意思の無
「支払う意思がないのに占いを利用した行為」
料金を支払う意思がないにもかかわらず、
占いサービスを受けた
~
鑑定日.時間を要求(リクエスト)した
~
相談内容を話し占いをさせた
占いを受けて未払い行為は、
「最初から支払うつもりがなかった」と評価され、
刑法上の詐欺に該当し得ます。
これは単なる未払いだけではなく、
“だまして占いをさせた”
という重大な詐欺行為です。
3. 当館が行う法的措置
支払い意思が確認できない場合
当館は以下の措置を速やかに実施します。
・顧問弁護士による電話およびメール
・延滞金年率14.6%を加算
・民事訴訟.少額訴訟の提起
・「詐欺被害」として警察への被害届の提出
・未払い者情報の記録および今後の利用禁止。
これらの手続きは、当館の判断により
即時に開始されます。
4. お客さま第一主義
正当な利用者を守るための措置です
当館は、誠実にご利用くださるお客様を守るため、
未払い行為を一切容認いたしません。
すべてのお客様に安心してサービスをご利用
いただけるように、ご理解とご協力をお願い
しています。